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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(げんしばくだんひばくしゃにたいするえんごにかんするほうりつ、平成6年法律第117号)は、原子爆弾の被爆者に対する保障などを定めた日本の法律である。 本法施行により、従前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律は廃止された。略称は被爆者援護法、原爆被爆者援護法などがある。 == 被爆者に該当する人 == *原子爆弾が投下された際、指定の区域で直接被爆した人とその人の胎児 *当時の広島市、安佐郡祇園町、安芸郡戸坂村のうち、孤爪木、安芸郡中山村のうち、中、落久保、北平原、西平原、寄田、安芸郡府中町のうち、茂陰北 *当時の長崎市、西彼杵郡福田村のうち、大浦郷、小浦郷、本村郷、小江郷、小江原郷、西彼杵郡長与村のうち、高田郷、吉無田郷 *原子爆弾が投下されてから2週間以内に、救援活動、医療活動、親族探しなどのために、広島市内、長崎市内に立ち入った人とその人の胎児 *その他、多数の死体の処理、被爆者の援護などに従事したなど、身体に放射線の影響を受けるような事情にあった人とその胎児 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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