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裏書譲渡 : ミニ英和和英辞書
裏書譲渡[うらがきじょうと]
(n) endorsing over to
===========================
: [うら]
 【名詞】 1. reverse side 2. wrong side 3. back 4. undersurface 5. inside 6. palm 7. sole 8. opposite 9. rear 10. lining 1 1. last half (of an inning) 1
裏書 : [うらがき]
  1. (n,vs) endorsement 2. proof 3. note on back of the scroll
裏書譲渡 : [うらがきじょうと]
 (n) endorsing over to
: [しょ]
 【名詞】 1. penmanship 2. handwriting 3. calligraphy (esp. Chinese)
譲渡 : [じょうと]
  1. (n,vs) transfer 2. assignment 3. conveyance 
裏書譲渡 ( リダイレクト:裏書 ) : ウィキペディア日本語版
裏書[うらがき]

裏書(うらがき)とは法律用語、もしくは紙の裏に書かれた文字・文章を指す一般用語である。
法律用語としては、広義では、署名に基づく有価証券上の行為一般を指す。狭義では約束手形為替手形小切手又は民法上の指図証券権利を法定の方式によって他人に移転させる特有の債権譲渡方式である。裏書譲渡ともいう。裏書譲渡をした者を裏書人、裏書譲渡により手形等を受け取った者を被裏書人という。
== 一般用法 ==
現在では、法律用語(後述)として使用される事が多いが、元来は、紙類などの裏側に文字文章を書く事、あるいは書かれた文字・文章自体を指す言葉である。
派生用法として、後述の法律用語の他、以下のものがある〔松村明監修『大辞泉』(1998年、小学館)〕〔『国史大辞典』第2巻(吉川弘文館、1980年)「裏書」(pp.171-172、執筆者:長澤規矩也・田中稔)〕。歴史文書の場合には、文書の標題を記した端裏書や表に書ききれなかった本文の続きを裏側に記す場合を例外とすれば、保証・証明・承認・指令などの法的効力を発生させるために権限者が記す場合が多い〔〔『日本史大事典』第1巻(平凡社、1992年)「裏書」(pp.794、執筆者:上島有)〕。
*複数の紙を継ぎ接ぎして文書を書いた時に花押などの裏判とともに執筆者の名前や文書名を継目の裏側に記載した。継目裏書とも〔。
*中世日本において証文に書かれた内容の証明・承認、変更が行われた際の保証、裏封とも〔。当該証文が謀書(偽文書)と発覚した場合の内容の否認のために奉行人などが文書の裏側にその事実を記載する場合もある〔。
*中世日本において、奉行人が訴訟当事者双方の主張を書いた問注勘状の裏側に判決内容を記載したもの〔。
*戦国時代の武家文書において、文書本体を包む封紙の裏側に差出人の苗字・官名を書いたもの(表側には名前を記す)。封紙裏書とも。なお、格式が高い人は裏書の記載を省略できた(裏書免除)〔〔。
*江戸時代に訴状(目安)の裏に出廷する日や、刑罰命令などを記したもの。目安裏書とも〔〔。
*古美術品を鑑定した時に、その結果を裏側に記す事〔。
*かつて日本において、巻物の裏に書く注釈の事〔。
*証明された物事を、別の側面から証明する事。裏付けとほぼ同義〔。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「裏書」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Endorsement 」があります。




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