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許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(きょだくをえないレコードのふくせいからのレコードせいさくしゃのほごにかんするじょうやく、、略称:レコード保護条約)は、1971年に作成されたレコード製作者の保護に関する国際条約である。 == 概要 == 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)と世界知的所有権機関(WIPO)とが共同で管理する。1971年10月29日にスイスのジュネーヴで作成され、1973年4月18日に発効した。締約国は77ヶ国(2010年7月15日現在)。日本は1978年6月9日に受諾書を寄託しており、この条約は同年10月14日に日本について効力を発生した〔1978年(昭和53年)10月11日外務省告示第279号「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約の日本国による受諾に関する件」〕。 本条約は、著作隣接権のひとつであるレコード製作者の権利(いわゆる原盤権)について定めた条約である。なお、この条約でいう「レコード」(英:phonogram)とは、実演などの音の聴覚的な固定物全般を指しており、樹脂の円盤に溝を刻んだ一般的なレコードに限らず、カセットテープやコンパクトディスク等のメディアが含まれる。 レコード製作者の権利を含む著作隣接の保護については既に1961年の実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(ローマ条約)で包括的に規定されていたが、本条約では特に海賊版の防止を目的として、 * 無断複製物の作成や輸入・頒布からレコード製作者を保護すること * レコード製作者の保護期間を20年以上とすること、 * 方式主義国においては、レコード製作者の権利の表示として「℗」(マルP)を付すこと 等が定められている。 ユニコードの規定では、℗は16進数で「℗」と表記する。Ⓟ(丸付きラテン大文字P)およびⓟ(丸付きラテン小文字P)と見た目が似ているが、互いに異なる文字である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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