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誘導灯(ゆうどうとう)は、非常口・避難通路の明示を目的として設置される室内の発光する標識のことである。 ==概要== 誘導灯は消防法に定められた避難誘導用の標識で、形状は四角や長方形の箱に、白地に緑色、または緑地に白のシンボルマーク(ピクトグラム)が描かれており、多くは天井や床に配置してある。このピクトグラムは1982年4月1日以降に新築された建築物に義務づけられているが、1982年3月31日以前に竣工した建築物でも旧規格(大きな表示板に「非常口」などとゴシック体または明朝体の文字のみで大書きされている)のまま残っているものは急速に姿を消したが、2015年の現在も一部施設などで使用されている。詳しくは非常口#誘導灯のデザインを参照。 なお、避難口誘導灯と通路誘導灯を総合して誘導灯と呼ばれている。誘導灯の設置基準は、消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3、消防予第245号により定められており、この2つの標識は、商用施設・工業施設・宿泊施設などに対して設置が義務付けられている。通路の一定の間隔に通路誘導灯が、脱出可能な出口に避難口誘導灯が設置されている。これらは、蓄電池により数十分から数時間程度点灯し続ける能力を有しているため、避難の際にもし停電したとしても、脱出の目標として使用できるようになっている。通常の誘導灯では約20分以上・長時間点灯型では1時間以上となっている。また最近ではキセノンランプ点滅装置(ストロボ)・音声案内装置がついている機種もある。 誘導灯の明るさが支障を来す劇場や映画館等では、上演中や上映中に消灯する場合も多いが、非常時には自動火災報知設備と誘導灯用信号装置により点灯するようになっており、その旨の告知放送が館内放送によって行われる場合がある。またこれらの場所では公演や上映に支障がない程度の明るさで足下を照らす客席誘導灯が設けられていることが多い。但し、誘導灯を消灯する場合、消防法施行規則第28条の3、消防予第245号により消灯の条件が定められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「誘導灯」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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