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【名詞】 1. charges (i.e. fees) =========================== ・ 課 : [か] 1. (n,n-suf) (1) lesson 2. (2) section (in an organization) 3. division 4. department 5. (3) counter for chapters (of a book) ・ 課徴金 : [かちょうきん] 【名詞】 1. charges (i.e. fees) ・ 徴 : [しるし] 【名詞】 1. (1) mark 2. (2) symbol 3. (3) evidence ・ 金 : [きん] 1. (n,n-suf) (1) gold 2. (2) gold general (shogi) (abbr)
課徴金(かちょうきん)とは租税以外に国が徴収する多様な賦課金全般を指す。 == 罰金との併科 == 独占禁止法や金融商品取引法などに違反した場合に納付を命じられる制度がある(課徴金納付命令。独禁法7条2、8条の3、金商法172条以下等)。課徴金納付を命じられた際、別個に刑事上も罰金が科されることもあり、双方を科すことは二重処罰を禁ずる日本国憲法第39条に違反するという意見もあるが、最高裁判所はこれを合憲としている。 なお、独占禁止法違反による課徴金と罰金の双方が科せられる場合には、課徴金から罰金額の2分の1に相当する金額が減額されることとなっている(法第7条の2第19項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「課徴金」の詳細全文を読む
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