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軽自動車届出済証(けいじどうしゃとどけでずみしょう)は、検査対象外軽自動車の道路運送車両法施行規則第63条の2に基づく届出もしくは同条4に基づく記入申請手続完了後に、運輸監理部長または運輸支局長より使用者に対して交付される書面である。検査対象自動車でいう「自動車検査証」、原動機付自転車でいう「標識交付証明書」に相当する。 == 概要 == 3枚複写式の軽自動車届出書または軽自動車届出済証記入申請書の2枚目で、書類を提出し運輸監理部長または運輸支局長に承認されると、長の押出印が刻印され、使用者または持参人に2枚目のみ返却(交付)される。書類は全国共通様式で、A5サイズである。 道路運送車両法施行規則第63条の3の規定により、当該自動車に備え付けが義務づけられる。 検査対象軽自動車の手続きは軽自動車検査協会で行うが、検査対象外軽自動車に関する手続は軽自動車検査協会では行えない。(地域によっては運輸支局長名義で軽自動車検査協会の職員が窓口対応して行っている場合もあるが、実際は運輸局職員が決裁する。) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「軽自動車届出済証」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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