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(n) light vehicle tax =========================== ・ 軽 : [けい] 1. (n,pref) light ・ 軽自動車 : [けいじどうしゃ] 【名詞】 1. light motor vehicle (lt 550cc) ・ 軽自動車税 : [けいじどうしゃぜい] (n) light vehicle tax ・ 自動 : [じどう] 1. (adj-na,n) automatic 2. self-motion ・ 自動車 : [じどうしゃ] 【名詞】 1. automobile ・ 自動車税 : [じどうしゃぜい] 【名詞】 1. automobile tax 2. vehicle tax ・ 動 : [どう] 【名詞】 1. motion 2. change 3. confusion ・ 車 : [くるま] 【名詞】 1. car 2. vehicle 3. wheel
軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、軽自動車やオートバイなどに対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ。)に課される税金(地方税・普通税)。 == 概要 == 軽自動車税の対象となる「軽自動車等」とは次のものをいう〔詳細は道路運送車両法施行規則などを参照〕。 # 軽自動車:一般的には総排気量660cc以下の三輪および四輪自動車 # * 排気量が660cc以下であっても、規定のサイズ(全長3,400mm以下、全幅1,480mm以下、全高2,000mm以下)を上回ると1.0リッターの登録車(いわゆる白ナンバーの乗用車)扱いでの登録となる(スマート〔全幅を1,480mm以下に抑え、合法的に軽自動車として登録可能な「スマートK」もラインナップされている。〕・タタ・ナノなどが該当する)。 # 原動機付自転車:一般的には総排気量125cc以下の小型自動二輪車、原動機付自転車 # 二輪の軽自動車:一般的には総排気量125cc超250cc以下のオートバイ # 二輪の小型自動車:一般的には総排気量250cc超のオートバイ # 小型特殊自動車:一般的には小型のトラクターや農耕車、フォークリフト 賦課期日は4月1日であり、納期は原則として5月中である。自動車税とは異なり、年間課税のみであり、月割額はない。4月2日以降に購入した場合は、当該年度は全額課税されない一方、4月2日以降に廃車した場合、当該年度は全額課税される。また賦課期日の4月1日の所有者に対して課税するものであり、4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税される。 自動車税は都道府県が課税するのに対し、軽自動車税は市区町村が課税する。 数段階で設定された中で、軽自動車税での最高額は四輪以上の軽自動車(乗用)に対する(10,800円〜最大16,200円/1年)であり、自動車税と比べると、自家用乗用車以外の区分(事業用など)との課税額の差が小さい。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「軽自動車税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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