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【名詞】 1. additional collection (funds) 2. additional imposition =========================== ・ 追徴 : [ついちょう] 1. (n,vs) supplementary charge ・ 追徴金 : [ついちょうきん] 【名詞】 1. additional collection (funds) 2. additional imposition ・ 徴 : [しるし] 【名詞】 1. (1) mark 2. (2) symbol 3. (3) evidence ・ 金 : [きん] 1. (n,n-suf) (1) gold 2. (2) gold general (shogi) (abbr)
没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定されるほか、各種の特別法に規定がある。付加刑であるため、主刑から独立してこの刑罰を単独で科すことはできない。 == 没収に関する刑法総則の規定 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「没収」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Confiscation 」があります。 スポンサード リンク
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