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退職所得(たいしょくしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいう(所得税法30条1項)。なお、過去の雇用関係や勤務関係を前提として退職時に支給される一時金等のうち、退職所得とみなされるものもある(みなし退職所得)。 == 所得区分を設けた趣旨 == 退職所得は、給与所得と同じく勤労性所得の一種である。しかし一方で、給与所得と異なり、長期間の勤務に対する一括後払という性質を有する。また、その受領者にとっては、退職後の生計維持の原資となるべき所得である。このような退職所得の担税力の低さ等を考慮して、課税上一定の配慮をすべく、所得税法上、退職所得は給与所得とは別の所得類型とされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「退職所得」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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