|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 酒 : [さけ] 【名詞】 1. alcohol 2. sake ・ 酒税 : [しゅぜい] 【名詞】 1. liquor tax ・ 税法 : [ぜいほう] 【名詞】 1. taxation law ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act)
酒税法(しゅぜいほう、昭和28年2月28日法律第6号)とは、酒税の賦課徴収・酒類の製造及び販売業免許等を定めた法律。1940年に制定された旧酒税法(昭和15年法律第35号)を全部改正する形で制定された。アルコール分1度(容量パーセント濃度で1パーセント)以上の飲料〔薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が90度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。〕が「酒類」として定義される。度数90度以上で産業用に使用するアルコールについてはアルコール事業法で扱われる。 == 構成 == *第1章 — 総則(第1条 - 第6条の4) *第2章 — 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第7条 - 第21条) *第3章 — 課税標準及び税率(第22条) *第4章 — 免税及び税額控除等(第23条 - 第30条) *第5章 — 申告及び納付等(第30条の2 - 第30条の6) *第6章 — 納税の担保(第31条 - 第36条) *第7章 — 削除(第37条 - 第39条) *第8章 — 雑則(第40条 - 第53条の2) *第9章 — 罰則(第54条 - 第62条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「酒税法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|