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無閉塞運転(むへいそくうんてん)とは、列車が長時間停車することを避けるため閉塞信号機が停止信号を現示した場合でも例外的に閉塞区間に列車を進入させる方法のことである。なお、信号機が故障などにより消灯している場合も停止信号が現示されているものとみなす。本項では、無閉塞運転が発展した閉塞指示運転についても記述する。 本則として無閉塞運転は、閉塞信号機などの許容信号機においてのみ許容されており、場内信号機や出発信号機などの絶対信号機においては行う事はできない。 == 無閉塞運転 == === 方法 === 具体的には、閉塞信号機の停止信号で停止した列車は、停止後1分経過した後に運転士の判断で、15km/h以下で、ATSの電源を一時的に切って(事業者によっては切らない場合もあり、その場合は速度照査に当たらないようにする)、停止信号が現示されている当該閉塞区間(防護区間)の内方に進入する(この際に手旗を使用する場合もある)。 この場合、その防護区間内には通常ほかの列車が存在するため、前方の列車を確認した場合には即時に停止しなければならない。また、無閉塞運転とした区間内(無閉塞運転を開始した閉塞信号機から、次の主信号機までの区間)においては、いずれの信号機がいかなる現示であろうとも、15km/hを超えて進行してはならない(ただし次の主信号機が停止現示なら無論その外方で停止しなければならない)。 すなわち、無閉塞運転をしている途中で、次の主信号機の(外方において)停止以外の現示を確認したり、中継信号機が停止以外の現示をしているのを確認したとしても、加速する事は許されず、15km/h以下で進行し、前方の列車を確認した場合には即時に停止しなければならない。 また、ATSを一時的に切った場合には、必ず復位(=電源再投入)しなければならない。 無閉塞運転は自動閉塞方式以外の方式による区間では行う事ができない。また、長大トンネルなどの見通しの悪い区間や、橋梁などの荷重制限のある場所では無閉塞運転は全面的に禁止している。なお現在の日本の法律においては、複線区間の閉塞方式は自動閉塞方式でなければならないとされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無閉塞運転」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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