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防衛参事官(ぼうえいさんじかん)は、防衛省に置かれていた職員の官名のひとつ。命を受けて、防衛省の所掌事務に関する基本的方針の策定について防衛大臣を補佐することとなっていた。(改正前の防衛省設置法第7条第2項) 2009年(平成21年)6月3日に公布された「防衛省設置法等の一部を改正する法律」(平成21年法律第44号)において、防衛参事官を廃止することが盛り込まれ、2009年(平成21年)8月1日に施行された。 == 特徴 == 日本の省庁では参事官と称される役職は通常、大臣官房や局に置かれ、担当部局の業務のみを行う課長級・課長補佐級の役職である。防衛省においても、大臣官房に「参事官」(官房参事官)が5人置かれ、防衛書記官をもって充てている(防衛省組織令第10条の4)。自衛官は就任できない。 一方、防衛参事官はそれと異なり、防衛省本省の大臣直属に置かれ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針の策定について防衛大臣を補佐することを任務とした(改正前の防衛省設置法第7条第2項)。 防衛省の官房長および局長には、改正前の防衛省設置法第9条第2項の規定により、防衛参事官が充てられていた。大臣官房長または局長に充てられない防衛参事官は計3名おり、国際担当や施設担当などの特命事項を命ぜられた。これら局長職に充てられず特命事項に従事する防衛参事官も局長級として遇せられていた。 戦後日本においては、行政事務の分担管理原則の下で、行政官庁としての各省大臣に担当行政事務に関する大きな決定権が与えられていた。 防衛参事官は、防衛省本省の内部組織に属する防衛省職員に限られ、そのため、地方協力本部、地方防衛局、防衛大学校や防衛医科大学校といった防衛省の施設等機関、特別の機関、地方支分部局に異動した際には、同格、あるいは昇任したときであっても、防衛事務官あるいは防衛技官への転官という扱いがなされてきた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「防衛参事官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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