|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 評 : [ひょう, こおり] 1. (n,n-suf) (abbr) criticism 2. commentary 3. a council ・ 評定 : [ひょうてい] (n,vs) assessing
院評定(いんのひょうじょう)とは、院政において上皇あるいは法皇が主宰した議定およびその構成員のこと。評定に参加する資格のある公家を院評定衆という。 平安時代末期、院政の進展に伴って内裏における陣定に代わって、上皇や法皇が自分の御所内において議定を行って重要な決定を行うようになった。この際に参加出来たのは公卿全般ではなく、上皇・法皇が認めた特定の公卿並びに院近臣達であった。 後嵯峨院による院政下の寛元4年(1246年)に院政の改革が行われ、鎌倉幕府の評定衆に倣って西園寺実氏ら5人の評定衆が任命されるとともに開催場所も院庁の文殿である「院文殿(いんのふどの)」と定められた。ここで訴訟や政治問題などの処理が行われるとともに、院文殿に記録所の機能が兼ね揃えられて、律令法や儒教に詳しい中下級公家が職員として置かれて、院評定を円滑に行うための補助的業務を行うようになった。以後、院文殿における院評定が院政の中枢機関として活動するようになり、南北朝末期に室町幕府によってその政治的権限を奪われるまで続いた。 江戸時代に霊元天皇の譲位に伴って復活され、定員3名で家格とは関係なく正三位以上の公卿から選ばれた(ただし、機構改革が試みられた桜町上皇期には停止されている)。院伝奏とともに「院両役」と称され、江戸幕府の同意をもって任命されることとされていたが、禁裏の役職である武家伝奏や議奏とは異なり、京都所司代をはじめとする幕府側は上皇・法皇の人事案を追認するだけの形式上の手続であった。役料は20石で、院伝奏と同様に仙洞御所の内分(蔵米)から支給された。上皇・法皇および院伝奏の補佐を行い、仙洞御所内での事務・雑用を行った。院評定不在の時は臨時に評定加勢が設置される場合もあった〔村和明『近世の朝廷制度と朝幕関係』東京大学出版会、2013年 ISBN 978-4-13-026233-0 P50・116-117・170・209・213-217〕。 == 脚注 == 〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「院評定」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|