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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(しょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつ、平成17年法律第123号)は、障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする、日本の法律である。障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)と略す。旧法律名は障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)であった。 == 法律概要 == 従来の制度と比較して、障害に対する継続的な医療費の自己負担比率が、5%から10%に倍増した。狙いは、少子高齢化社会に向け、従来の通院医療費公費負担制度や支援費制度に代わり、受益者負担の原則を導入し、障害者にサービス費用の原則1割負担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、「保護」から「自立」に向けた支援にある。また、同時に日本国政府の財源負担義務を課している。 この制度の導入当時(第3次小泉内閣)の厚生労働大臣であった参議院議員の尾辻秀久は、2016年(平成28年)1月16日に放送されたNHKの番組中で、「今だから言える話」として、同法の制定は、膨らみ続ける支援費制度の費用を『義務的経費』とするための措置であり、障害者に1割負担を求めたのは、抵抗する財務省を納得させるためだったと語っている(同法施行以前は、厚生労働省の担当者が省内を回り、支援費制度のために費用の捻出を頼んでいた)〔NHKドキュメンタリー、「戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 未来への選択 第6回 障害者福祉 共に暮らせる社会を求めて」(2016年1月16日放送)〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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