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非常上告(ひじょうじょうこく)とは、日本において、検事総長が、最高裁判所に対して、刑事訴訟における確定判決について、その事件の審判が法令に違反したことを理由としてその違法の是正を求める申立てである(刑事訴訟法454条)。 == 解説 == 通常、判決文の中に如何に明白な誤りがあったとしても、当事者が上訴しなければ訂正はできない〔例外的に、単なる誤記の場合には判決の更正という手続が認められている。〕。当事者の上訴の意思とは無関係に原判決を破棄できる点に、この制度の意義がある。例えば、法律上は最高刑が罰金10万円となっているのに、求刑・判決とも罰金20万円となり、被告人が控訴・上告等をせずに判決が確定してしまった場合に非常上告により判決を破棄させることができる。判例によれば、被告人が原判決の確定後に死亡した場合〔平成22(さ)249 最高裁第一小法廷判決 平成22年07月22日 〕や海外に出国している場合〔平成22(さ)243 最高裁第一小法廷判決 平成22年07月22日 〕にも、非常上告できるとされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「非常上告」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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