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一条校(いちじょうこう)とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第1条に掲げられている教育施設の種類およびその教育施設のことである。横書きでは、1条校と表記されることもある。 狭義の「学校」のことであり、「学校教育」や「学校教育に類する教育」においては法による保証・義務・振興などを特にともなう。 == 定義 == 一条校は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学および大学院を含む)および高等専門学校とされている。 一方で、専修学校・各種学校はそれぞれ第124条・第134条に規定し、一条校には該当しない(これらは「非一条校」と呼称されることがある)。 また、大学とは別に「大学校」という名称を校名に含む施設や組織が多く存在するが(大学校一覧を参照)、「大学校」を規定する法令は存在しないため、いかなる組織や施設が「大学校」という名称を用いても法令上は問題ない。 なお、一条校で大学校を名乗る施設はないが、専修学校や各種学校がその校名に大学校を含む例(自動車大学校(専修学校)、朝鮮大学校(各種学校)など)は多くある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「一条校」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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