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離婚後300日問題[りこんごさんびゃくにちもんだい]
離婚後300日問題(りこんごさんびゃくにちもんだい)とは、日本の民法(明治29年法律第89号)772条の規定およびこれに関する戸籍上の扱いのため、離婚届後300日以内に生まれた子が遺伝的関係とは関係なく前夫の子と推定されること(嫡出推定)、また推定されて前夫の子となることを避けるために戸籍上の手続きがなされず、無戸籍の子供が生じていることなどの問題をいう。300日問題、離婚300日問題とも呼ばれる。 == 父の推定 == 民法772条は1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」ことを規定する。また同条2項は妊娠中の期間を想定して「婚姻の成立の日から200日を経過した後」または「婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子」は、「婚姻中に懐胎したものと推定する」ことが規定されている。このため、離婚から300日以内に生まれた子は、2段階の推定により、原則として前夫の子として扱われることとなる。 DNA鑑定で正確な親子関係の判別が可能な現代において「子と推定する」と定めている民法が、完全に時代遅れになってしまっているとの指摘がある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「離婚後300日問題」の詳細全文を読む
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