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600m条項(600メートルじょうこう)とは、かつて鉄道運転規則に定められていた日本の在来鉄道の安全基準のことで、非常ブレーキをかけてから600m以内に停止しなければならないと定めていた〔 〕。 2002年に施行された「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令」によって鉄道運転規則は廃止となった。 == 条文 == ;第五十四条 :非常制動による列車の制動距離は、六百メートル以下としなければならない。 現在では鉄道に関する技術上の基準を定める省令第106条の解釈基準で :新幹線以外の鉄道における非常制動による列車の制動距離は、600m以下を標準とすること。ただし、防護無線等迅速な列車防護の方法による場合は、その方法に応じた非常制動距離とすることができる。 と規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「600m条項」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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