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BC級戦犯(BCきゅうせんぱん)は、連合国によって布告された国際軍事裁判所条例及び極東国際軍事裁判条例における戦争犯罪類型B項「通例の戦争犯罪」またはC項「人道に対する罪」に該当する戦争犯罪または戦争犯罪人とされる罪状に問われた個人〔対象は「枢軸諸国のために、一個人として、又は組織の一員として、次の各犯罪のいずれかを犯した者」(第六条)で、原則としては官吏や軍人、市民など地位や身分を問わない。〕の総称。 なお、極東国際軍事裁判(東京裁判)においてもA項目の訴追事由では無罪になったが、B項、C項の訴追理由で有罪になった人がいた。〔林(2005) 32-33頁。〕なお、日本に対してはほとんどB項しか適用されていない〔林(2005) 3頁。〕。 == 定義 == * * * 国際法学者一又正雄は、B級は指揮・監督にあたった士官・部隊長、C級は直接捕虜の取り扱いにあたった者、主として下士官、兵士、軍属であるという主旨の説明をしている〔東京裁判研究会編『共同研究パル判決書(上)』(講談社、1984年)「第一章 パル判決の背景 東京裁判の概要」〕。 また、「BC級戦犯」はアメリカ合衆国での呼称であり、イギリスやオーストラリアでは「軽戦争犯罪裁判()」と呼ばれている〔林(2005) 3頁。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「BC級戦犯」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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