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欧州連合基本権憲章[おうしゅうれんごうきほんけんけんしょう]
欧州連合基本権憲章(おうしゅうれんごうきほんけんけんしょう)とは、欧州連合の市民や域内の住民の政治的、社会的、経済的権利を法的に定める文書。2000年に起草、公布されたが、当初は法的拘束力を持つ文書ではなかった。しかしリスボン条約の発効により、欧州連合基本憲章は、他の欧州連合基本条約と同様に法的拘束力を持つこととなった〔Craig & de Búrca (2007: ''4th ed.''), Chapter 11, p.15〕。 本憲章のもとでは、欧州連合は憲章に沿って行動し、法令を制定しなければならず、また憲章に違反する欧州連合の法令に対して欧州連合司法裁判所はこれを無効と宣言する。本憲章は欧州連合の法令を執行しようとするさいの欧州連合加盟国に対してのみ適用されるものであり、基本条約で与えられた範囲を超えるような形で欧州連合の権能を拡張するものではない。 == 背景 ==
欧州経済共同体設立条約には基本権や人権に対する言及が含まれていなかった。同条約は欧州防衛共同体や欧州政治共同体の設立条約の発効が断念されたのちに起草されたものである。とくに欧州政治共同体設立条約は権利に関する規定を含んでいたものであり、この条約の失敗を踏まえて欧州経済共同体設立条約では政治的な要素を含めることを避けようとした〔Craig & de Búrca (2003: ''3rd ed.''), p.318〕。ところが欧州経済共同体設立条約が経済的な目的に徹したことで基本権についての施策を持たせないとする考えはまもなく試練を迎えることとなった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「欧州連合基本権憲章」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Charter of Fundamental Rights of the European Union 」があります。
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