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指令 (EU)[しれい]
欧州連合における指令(しれい)とは、加盟国に対してある目的を達成することを求めるものの、その方法までは定めていないような法の形態。そのためそれ自体が執行力を持ち、国内において立法手続きを必要としない規則とは異なる。通常、指令は加盟国内で適切な法令が採択されることに関し、加盟国に一定の裁量を与えている。また欧州連合の機関においてどのような立法手続きが選択されるかについては、扱われる政策分野によって決められる。 == 根拠 == 指令の制定についての法的根拠となっているのは欧州連合の機能に関する条約第288条である。欧州連合理事会は欧州委員会に立法権を委任することができ、また政策分野や適用される立法手続きによっては両機関が法令を策定することができる。このため「理事会指令」と「委員会指令」があるが、国内における法制度におけるそれとは違い、欧州連合の機能に関する条約第288条は立法行為と行政行為を明確に区別していない。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「指令 (EU)」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Directive (European Union) 」があります。
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