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電子(的)情報開示(でんし(てき)じょうほうかいじ)、電子(的)証拠開示(でんし(てき)しょうこかいじ)、あるいはeディスカバリ(ー)(Electronic discovery、e-discovery)は、民事訴訟における証拠開示(discovery)であって、電子的に保存されている情報に関するものを指す。ここで電子的に保存されているとは、情報が電子的な媒体(磁気ディスク、光ディスクなど)に記録されているという意味である。 == 概要 == 電子情報は、その無形性、量、一過性および持続性の点で紙に記録された情報とは異なっている。さらに、電子情報は、紙に記録された情報には通常めったに見られないメタデータを伴う。電子情報開示は、弁護士、顧客、テクニカル・アドバイザーおよび裁判所にとって新しい問題を提起し、また新しい活躍の機会を提供する。これは、情報の収拾、精査、相手方への提出といった各局面において現れてくる。 以下、アメリカ合衆国における電子情報開示を中心に説明する。 アメリカ合衆国においては、連邦民事訴訟規則 (Federal Rules of Civil Procedure ) が2006年12月1日に改正され、電子情報開示に関する規定が整備された。そのうち、特に電子情報開示と関連があるのは16条と26条である。 電子情報開示の対象となるデータには、電子メール、インスタントメッセージ(IM)のチャット記録、Microsoft Office等で作成されたファイル、会計データ、CADやCAMのファイル、ウェブサイトなど、すべての電子的に保存された情報であって訴訟の証拠になりうるものが含まれる。「生データ (raw data)」はもちろん開示の対象となるが、専門家はここからさらに隠れた情報を読み取ることができる。データの本来のファイルフォーマットは原始(native)フォーマットと呼ばれる。電子情報開示においては、訴訟当事者は、複数のフォーマットのうちのいずれかによって情報を精査することができる。この中には、紙に印刷されたもの、原始フォーマット、およびTIFFイメージが含まれる。仮に原始フォーマットがMicrosoft Wordのファイルで10ページ分のデータを含んでいたとすれば、これを電子情報開示の専門業者に依頼して10ページのTIFFイメージに変換してもらうことができる。提出された書類は、ベイツナンバー(Bates numbering)方式〔訳注 関連書類の各ページに連番の数字またはアルファベットと数字の組合せを割り当てることによって、書類を整理分類する方法。〕によって、番号がつけられる。 電子情報開示の分野で働く者は、自分たちの職域を「訴訟サポート」と呼ぶことが多い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電子情報開示」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Electronic discovery 」があります。 スポンサード リンク
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