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投資家対国家の紛争解決[とうしかたいこっかのふんそうかいけつ]
投資家対国家の紛争解決(とうしかたいこっかのふんそうかいけつ)は、投資受入国の協定違反によって投資家〔どの程度具体的な投資にコミットすれば「投資家」として保護されるかという点については検討を要する。〕が受けた損害を、金銭等により賠償する手続を定めた条項である〔(経済産業省)〕。英語では ''Investor-State Dispute Settlement''(略:ISDS)と言われ、国際的な投資関連協定でこれを規定する条項は「ISDS条項」または「ISD条項」と呼ばれる。国内法を援用した締結済条約の不履行は慣習国際法(国家責任条文32条に反映)および条約法に関するウィーン条約27条で認められておらず、適用法規は国際法であることが多いため〔、国内法に基づいた司法的判断と異なる結果となる場合がある。 == 歴史 == 投資協定が結ばれ始めた1960年代に既に協定に盛り込まれていたが、仲裁の利用が著しく増加したのは1990年代後半からである〔(経済産業研究所)〕。 1996年に米国・カナダ・メキシコ間の北米自由貿易協定(NAFTA)に基づく仲裁であるEthyl事件においてカナダ政府が米国企業に和解金を支払ったことが注目を集めたこと、1995年からのOECD多国間投資協定交渉において問題としてとりあげられたこと等により、仲裁への関心が高まり、1990年代後半から付託件数が急増したためとされる〔。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「投資家対国家の紛争解決」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Investor-state dispute settlement 」があります。
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