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JKビジネス(ジェーケービジネス)とは、女子高生(JK)による密着なサービスを売りにした商売である。 ==概要== 2006年頃から、東京都の秋葉原でメイド喫茶に代わる業態、又はそのバリエーションとして、女子高生の制服を着た店員が『リフレクソロジー』という、簡易マッサージをしてくれる「JKリフレ」が誕生した。「JKリフレ」は東京都の新宿、池袋、渋谷や大阪府の日本橋にも広がっている。「JKリフレ」はマッサージの際の密着感が売りになっており、マッサージだけでなく個室で2人きりで会話を楽しめ、膝枕、耳かき、添い寝等もサービスに含まれている。 「JKリフレ」は、風俗店や飲食店ではないので、許可や届出は不要である〔。マッサージ店を開業する場合は、あん摩マッサージ指圧師の国家資格が必要だが、リフレサービスが本来的なマッサージ行為といえるかどうかは曖昧で、従業員が国家資格なしで行っている。「JKリフレ」は風俗店ではないことから、18歳未満の少女を雇用しても風俗営業法違反にはならない。そのために高校を卒業した年齢の女性によるコスプレではなく、18歳未満の女子を含めた本物の女子高生〔日本の学年制度は実務上は年齢主義によって強固に運営されており、中学卒業までは就学猶予・原級留置による過年度生は殆どなく、全日制高校でも過年度入学・原級留置による過年度生の割合は少ないため、全日制高校の女子生徒は多くの場合は15~18歳であり、「本物の女子高生」という言葉は15~18歳の女子という認識が世間に広く浸透している〕が多く従業しており、そのことを売りの一つとしている店もある。 18歳未満の女子雇用については、労働基準法が規定する18歳未満の労働者に対する禁止事項である「深夜労働〔深夜22時から朝5時までの労働〕」「時間外労働〔原則として、1週40時間超労働や1日8時間超労働が該当する。例外として、1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合は他の日を10時間まで延長することが、労使協定又は就業規則により1週間48時間以内・1日8時間以内で1ヶ月単位又は1年単位による変形労働時間制が、それぞれ認められている〕」「休日労働〔1週1休日又は4週4休日(この場合、就業規則で全労働者統一の4週間の起算日を明示しなければならない)に反する形で休日労働させること〕」をさせなければ、問題ないと解釈されている。 「JKリフレ」の客である男性が、少女からの密着なサービスを究極的に求めることによって、女性従業員への性行為とつながりやすく、また従業員である少女らも他のアルバイトと比較して、手軽に大金が稼げるとして従事しており、脱法風俗店となっている。前述の通り風俗営業法違反ではないとして、18歳未満の少女が脱法風俗店で従事している状態のため、児童買春やストーカー犯罪の温床になっていると問題視されている。また、ノルマを与えている店もあり、それが路上での強引な客引きにつながる事例があることも問題視されている〔。 また、後述のように「JKリフレ」が警察から摘発されたことを受けて、女子高生に制服や水着などの衣装を着させて、二人きりで撮影ができる「JK撮影会」という新たな形態も誕生している〔。これも「JKリフレ」と同様に、風俗営業法の適用が受けないため、本物の女子高生や18歳未満の少女が従事している。学校の教室や女子高生の私室をイメージした撮影スペースで行われ、男性客の指示によって、水着で性的な意味合いを持ったポーズやスカートの中の下着を見せるポーズを女子高生に取らせており、児童ポルノ等の犯罪の温床になっていると問題視されている。 日本の警察からも問題視されており、「JKリフレ」や「JK撮影会」や「JK見学店」が、18歳未満の従業員に対する労働基準法違反(危険有害業務〔年少者労働基準規則第8条第45号の「特殊の遊興的接客業における業務」に該当するとしている〕)や児童福祉法違反(有害支配行為)や児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)や興行場法違反(無許可営業)で摘発された例もある。 しかし、「JKリフレ」や「JK撮影会」のような個室ではなく、女子高生と一緒に散歩ができるという触れ込み(事実上の店外デート)で、二人きりでカラオケボックスや漫画喫茶などに行くサービスの「JKお散歩」という新たな業態の店が誕生している。これも「JKリフレ」「JK撮影会」と同様、風俗営業法の適用を受けないため、本物の女子高生や18歳未満の少女が従事しており、児童買春等の犯罪の温床になっていることや路上での強引な客引き行為が問題視されている。2013年4月以降は警察は「JKリフレ」「JK撮影会」「JKお散歩」等の「JKビジネス」に従事している17歳以下の女性従業員について補導の対象とし、2014年12月以降は18歳の女子高生である従業員についても、補導の対象としている。このように「JKビジネス」は業態を変えた上で店が営業を続け、警察の摘発リスクを減らすために、実在する店舗を無くす「無店舗」の上、集客をインターネットにしてしまう事で、警察との摘発は、いたちごっこが続いている〔〔秋葉原"少女売春が放置されている街"の真実 | 街・住まい | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準 〕。 2014年には、アメリカ合衆国国務省がレポートを纏めた『世界各国の人身売買の実態の年次報告書』において、日本の「JKお散歩」が性目的の人身売買(援助交際)の例として取り上げられた〔2014 Trafficking in Persons Report アメリカ合衆国国務省〕。 2015年3月には、愛知県が青少年保護育成条例の改正という形で、JKビジネスを「有害役務営業〔「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客に接する役務を行う者に、客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような姿態をさせるもの」「個室を設け、当該個室において専ら異性の客に対し接触する役務を提供する営業」「店舗を設けて、客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような人の姿態を客に見せる役務を提供する営業」「店舗を設けて、営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させて客に遊興をさせる営業」「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において専ら異性の客に対し接触する役務を提供する営業で、当該薬務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」「客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態又は衣服内の下着が見ることができるような人の姿態を客に見せる役務を提供する営業で、当該薬務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」「営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させて客に遊興をさせる営業で、当該同伴をさせる者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」〕」と位置付けて、18歳未満による接客を禁じ、有害役務営業をしている店舗には行政が立ち入り調査し、違反があれば営業停止命令を出し、停止命令違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科される内容を盛り込む条例『JKビジネス包括的規制条例』が制定され、7月に施行された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「JKビジネス」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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