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PTA・青少年教育団体共済法 : ウィキペディア日本語版 | PTA・青少年教育団体共済法[ぴーてぃーえーせいしょうねんきょういくだんたいきょうさいほう]
PTA・青少年教育団体共済法(ピーティーエーせいしょうねんきょういくだんたいきょうさいほう)とは日本の法律〔http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22HO042.html〕。 ==概要== 都道府県教育委員会や文部科学省が認可、監督する仕組みによってPTA等の共済を制度化できることが規定されている。また教育委員会などには立ち入り検査などの監督権限を与え、透明化も図る。 「無認可共済」をめぐる詐欺事件が相次いだことを受けて2005年に保険業法が改正されたが、法律の規定がない「無認可共済」であるPTA共済は2008年4月以降は原則として事業ができなくなるため、事業継続には保険会社にかえるなどの対応が必要になった。 しかし、保険会社になると掛け金が高くなることなどから移行が困難な事例が出てきた。また経過措置の続いている公益法人の共済を除き、任意団体の共済はすでに掛け金を新たに集められなくなっており、業務を停止した団体も出てきたことに対応するために、ほぼ従来通りの事業ができるようにするために法律が制定された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「PTA・青少年教育団体共済法」の詳細全文を読む
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