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捜索[そうさく]
捜索(そうさく)とは、所在の不明な人または物の発見を目的とした活動をいう。(例えば、「遭難者を捜索する。」など。) 法律用語としては、犯罪捜査や税の滞納処分などの際に、権限を有する公務員によって行われるものを指す。この意味で行われる捜索は、俗に「ガサ入れ(がさいれ)」(語源は捜す(さがす)の「さが」を逆にしたもの)とも呼ばれる。 == 刑事訴訟法 ==
刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号、以下「刑訴法」と略す)上の捜索とは、被告人の身体、物又は住居その他の場所につき、人や物を発見するために行われる強制処分である。日本国憲法第35条により、逮捕に伴う捜索を除いては、権限を有する司法官憲が発する令状無しにその住居、書類および所持品についてこれをなされない権利を何人も有すると規定されており、その具体的な手続きや方法などについては、刑事訴訟法や、刑事訴訟規則(昭和23年12月1日最高裁判所規則第32号、以下「規則」と略す)、犯罪捜査規範(昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号、以下「規範」と略す)などの法令で規定されている。 捜索には、刑訴法第1篇第9章に規定する裁判所が行うものと、同法第2編第1章に規定する捜査の一環として行われるものがあるが、実際にはほとんどが後者の手続きにより行われる。以下では、後者の捜索について記述する。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「捜索」の詳細全文を読む
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