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がん登録等の推進に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | がん登録等の推進に関する法律
がん登録等の推進に関する法律(がんとうろくとうのすいしんにかんするほうりつ、平成25年12月13日法律第111号)は、全国がん登録の実施及びその情報の利用、提供、保護等・院内がん登録の推進・がん登録等の情報の活用等について定める日本の法律。 == 概要 ==
この法律が制定されるまで、国内のがん登録は、がん診療連携拠点病院をはじめとする病院内で行われる「院内がん登録」と、健康増進法に基づく努力義務により全ての都道府県で行われる「地域がん登録」があった。都道府県はその区域内の病院・診療所から報告を受け、国(国立がん研究センター)は各都道府県の情報をとりまとめて各種統計などを作成していた。しかし、地域がん登録では、都道府県ごとに収集する情報の種類が異なること、都道府県を越えて転居をすると情報が重複する場合があることなどの課題があった〔。また、がんが日本人の死因の1位となっていることから、これまでのがん登録の課題を解消するとともに、より高い精度でがんの状況を把握するため、この法律が制定された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「がん登録等の推進に関する法律」の詳細全文を読む
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