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ずい道等の掘削等作業主任者 : ウィキペディア日本語版 | ずい道等の掘削等作業主任者[ずいどうとうのくっさくとうさぎょうしゅにんしゃ]
ずい道等の掘削等作業主任者(ずいどうとうのくっさくとうさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。 なお、事業者によって選任されていない者は「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了」をした者であり、「ずい道等の掘削等作業主任者」を名乗ることはできない。〔厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課による回答〕 また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。 == 概要 ==
*隧道等(隧道及日たて坑以外の坑)の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、隧道支保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹きつけ作業において重要な資格である。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ずい道等の掘削等作業主任者」の詳細全文を読む
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