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つわり休暇[つわりきゅうか]
つわり休暇(つわりきゅうか)とは、妊娠中の労働者がつわり(悪阻)のため、労働が困難なときに、男女雇用機会均等法の第13条に基づいて取得できる休暇のことである。 会社につわり休暇の制度がない場合であっても、妊娠中の女性労働者が健康診査等を受け、主治医等から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるよう必要な措置をとることを義務づけているため、主治医からつわりがひどいため休業するようにとの指導があった場合は、会社にその旨を伝えて、休業を申請しすることができ、会社は拒むことはできない。ただし、会社には賃金支払い義務はないため、法を上回る対応をしている会社を除き、当休暇は無給であり、会社に賃金の支払いの必要性は発生しない。 == 休暇取得の条件 == 妊娠中の女性労働者が健康診査等を受け、主治医からつわりがひどいため休業するようにとの指導があった場合で、当該労働者が休暇を望む場合に取得できる。ただし、当該休暇は賃金支払い義務は生じないため、つわり休暇に代えて有給休暇を取得するケースが多い。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「つわり休暇」の詳細全文を読む
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