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どぶろく裁判(どぶろくさいばん)とは、日本において無免許で酒を作った者が酒税法違反の罪に問われた事件。幸福追求権が争点となった。 ==概要== 日本において、酒を造る者は酒税法第8条により、所轄税務署長の免許を受けなければならない。 本件被告人は自分で飲むため、清酒等を自家製造していた。しかし、無免許であったため、酒税法違反になるとして起訴された。第一審(千葉地方裁判所昭和61年[1986年]3月26日判決)は酒税法第54条第1項により被告人を罰金30万円に処し、第二審(東京高等裁判所昭和61年[1986年]9月29日判決)も控訴を棄却したため、被告人側が上告した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「どぶろく裁判」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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