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はちみつ類の表示に関する公正競争規約(はちみつるいのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく、昭和44年11月13日公正取引委員会告示第56号)は、公正取引委員会による認定の下、事業者団体である全国はちみつ公正取引協議会がはちみつ類〔はちみつ、精製はちみつ、加糖はちみつ、巣はちみつ及び巣はちみつ入りはちみつからなる。〕の表示に関し自主的に制定したルール(公正競争規約)である。 == 概説 == 日本における、蜂蜜に関する初の法的な取り決めである〔渡辺2003、162頁。〕。目的は、「はちみつ類の取引に ついて行う表示に関する事項を定めることにより、一般消費者の適正な商品選択に資するとともに、不当な顧客の誘引を防止し、もって公正な競争を確保すること」にある(第1条)。 公正取引委員会の認定(景品表示法10条に基づく)を受けて、事業者団体である全国はちみつ公正取引協議会が、景品類または表示に関し、自主的に制定した規約である。本規約の運用は全国はちみつ公正取引協議会が行う。 市場に流通している蜂蜜が真に純粋なものであるのか、水飴混入するなどしているのではないかという消費者の疑念に応える形で制定された〔渡辺2003、162-163頁。〕。具体的には、 *純粋な蜂蜜と、「異性化液糖その他の糖類を加えたもの」、すなわち人工的にショ糖(スクロース)を加えたものとを区別し、後者を「加糖はちみつ」と定義。加糖はちみつの蜂蜜の含有量について、重量比で60%以上でなければならないとしている(第2条(3))。 *蜂蜜から臭い、色等を取り除いたものを精製はちみつ〔当初の名称は「脱臭脱色はちみつ」であった。〕と定義(第2条(2))。 *「国産」と表示するには、原料蜜のすべてが国内で採蜜されたものでなければならない(第4条(2))。 *蜜源植物を表示するには当該蜂蜜のすべて又は大部分が当該花から採集され、その花の特徴を有していなければならず、その場合は生産国名を表示しなければならない(第4条(3))。 といったルールが定められている。 精製はちみつについては、臭い、色を除去する過程でビタミンやミネラルが失われるにもかかわらず「はちみつ」と称することを許容していることから、蜂蜜に対する「本質的成分が変化したり、品質が損なわれるような加熱や加工」を禁じる国際的な基準に反するのではないかという指摘がされている〔川島2007、37-38頁。〕。同様に加糖はちみつについて、欧州連合では異性化液糖を加えた蜂蜜が認められていないことを理由に「はちみつ」と称することを疑問視する声がある〔川島2007、38-39頁。〕。 本規約の運用を巡り、問題が指摘されている。具体的には、当該商品が適正な表示をしていると全国はちみつ公正取引協議会が保証する「公正マーク」のつけられた商品に規約違反が発覚した場合であっても、協議会は業者への事情聴取を行わず、使用許可を取り消すこともしなかった、さらに協議会が規約違反を把握しても、業者名を把握するのは一部職員に限るという内部ルールが存在する、といったものである〔。 == 脚注 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「はちみつ類の表示に関する公正競争規約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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