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ふるさと納税(ふるさとのうぜい)とは、日本の個人住民税の制度の一つで、日本国内の任意の地方自治体(都道府県、市町村および特別区。以下同じ)に寄付することにより、寄付した額のほぼ全額が税額控除されるものである(ただし一定の制限や限度がある)。「ふるさと寄附金」とも呼ばれる。 == 概要 == ふるさと納税の法源は地方税法第37条の2にある。これは2008年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第21号)〔地方税法等の一部を改正する法律 〕による。第37条の3中「前2条」を「前3条」に改め、同条を第37条の4とし、第37条の2中「前条」を「前2条」に改め、同条を第37条の3とし、第37条の次に次の1条を加える、と定め、従前の地方税法に「(寄附金税額控除)」、第37条の2を挿入した。第37条の2はその後平成23年法律第83号により改正され現在に至っている〔地方税法 (法庫)〕。 ふるさと納税は、個人住民税の寄附金税制が拡充されたものである。地方自治体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分(所得税は2009年分まで寄附金の5,000円を超える部分、個人住民税は2010年分まで寄附金の5,000円を超える部分)について、個人住民税所得割の概ね2割(2015年までは1割)を上限とする金額が、所得税と合わせて控除される。2008年中に寄附をした場合は、2008年の所得税確定申告により所得控除がなされ、個人住民税は2009年度分が税額控除される。寄付の受け入れや具体的な手順については、各地方自治体が条例などで指定する場合がある。 従来確定申告が不要な給与所得者がこの制度を利用するためにはわざわざ確定申告を行う必要があったが、2015年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設された〔ふるさと納税をされた方 - 平成26年確定申告特集〕。確定申告の不要な給与所得者等(年収2,000万以下のサラリーマンや年収400万円以下の年金受給者など)が行う5団体以内のふるさと納税であれば、各自治体に特例の適用に関する申請書を提出することを条件に、確定申告をしなくとも寄附金控除(税額控除)を受けられる。この場合所得税の寄附金控除は受けられず、その分を加味した控除の全額が翌年度の住民税の減額という形で受けられる。但し、他の要件で確定申告を行う場合や5団体を超える自治体に寄附を行った場合は、この特例は適用されない。 寄付者に対し、寄付金の額に応じて主にその地域の特産品を返礼品として送付している自治体もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ふるさと納税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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