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アフリカ広域知的財産機関[あふりかこういきちてきざいさんきかん]

アフリカ広域知的財産機関〔日本語訳は特許庁の訳語に従った。「アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)・アフリカ知的財産機関(OAPI)との長官会合の結果について 」参照。〕(アフリカこういきちてきざいさんきかん、英:African Regional Intellectual Property Organization、ARIPO)は、英語圏を中心とするアフリカ諸国からなる知的財産権に関する国際機関である。加盟国における知的財産権の出願受付、登録などの業務を行う。本部はジンバブエハラレ
== 概要 ==
1976年12月9日ザンビアルサカで作成されたルサカ条約に基づいて設立された。ただし、ルサカ条約は単に機関の設立について定めた条約であり、実際の業務は、特許、意匠については1982年ジンバブエハラレで作成されたハラレ議定書、商標については1993年ガンビアバンジュールで作成されたバンジュール議定書に基づいて行われている。
取り扱う知的財産権の範囲は、特許実用新案意匠商標伝統的知識著作権
2005年にアフリカ広域産業財産機関(African Regional Industrial Property Organization)からアフリカ広域知的財産機関に改称した。
なお、アフリカにはARIPOの他に、フランス語圏諸国を中心とする地域特許庁であるアフリカ知的財産機関(Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle、OAPI)が存在する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「アフリカ広域知的財産機関」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 African Regional Intellectual Property Organization 」があります。



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