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インターネット端末利用営業の規制に関する条例 : ウィキペディア日本語版
インターネット端末利用営業の規制に関する条例[いんたーねっとたんまつりようえいぎょうのきせいにかんするじょうれい]

インターネット端末利用営業の規制に関する条例(いんたーねっとたんまつりようえいぎょうのきせいにかんするじょうれい)とは、東京都条例である。
==概要==
インターネットカフェ等を利用したハイテク犯罪の防止を図ることを目的としている。
インターネットカフェ等に対して東京都公安委員会への営業届義務、利用者の本人確認義務、本人確認記録の作成義務などを規定している。違反業者には営業停止命令が出され、違反業者が命令に従わない場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とする罰則を設けている。
東京都2010年3月に条例が可決、公布された。施行日は2010年7月1日
同年7月1日、施行されると同時に、東京都の大半のインターネットカフェが会員制に移行された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」の詳細全文を読む



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