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不正指令電磁的記録に関する罪[ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ]
不正指令電磁的記録に関する罪(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ)は、コンピュータに不正な指令を与える電磁的記録の作成する行為等を内容とする犯罪(刑法168条の2及び168条の3)。2011年の刑法改正で新設された犯罪類型である。 == 背景 == サイバー犯罪条約加盟のために国内法の整備が必要となったため、2004年に刑法等改正案が提出されたが、同時に共謀罪を処罰するための組織犯罪処罰法改正も含まれており、共謀の範囲が不明確で処罰範囲が広がるとの懸念がされていた。 このため、長らく継続審議になっていたが、2011年の通常国会に、従来の改正案のうち共謀罪の部分を削除して提出し、同年6月に改正案が成立、7月14日から施行。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不正指令電磁的記録に関する罪」の詳細全文を読む
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