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CIS諸国の国民は2国間合意に基づき、ウズベキスタンに入国する際に査証の必要がない。適用される国は、キルギス (60日以内)、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、グルジア、カザフスタン、モルドバ、ロシア、ウクライナである。 オーストリア、ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ラトビア、マレーシア、スペイン、スイス、イギリスの市民権を有する者に対しては、ウズベキスタンの大使館において簡略化された査証手続きのみで入国可能である。 2国間協定により、韓国、ブラジル、ハンガリー、ルーマニア、スロバキア、トルコの国民で外交旅券を持つ者は90日以内に限り査証なしで滞在可能である。 (韓国は60日以内) ルーマニアとスロバキアに関しては、サービスパスポートを持つ者に関しても90日以内の滞在が可能である。ウズベキスタンと日本は2国間協定により領事手数料なしで査証を発行されていたが、2015年現在領事手数料3000円が必要となった。。 上に挙げた以外の世界の国民に関しては、ウズベキスタンに入国する際予め取り決められた査証を受けなければならない。一旦ウズベキスタンに入国する際には、入国者は国内のOVIR (Office of Visas and Registration、査証登録事務所)に登録しなければならない。ホテルに滞在する場合は、自動的に登録手続きが行われ登録証が発行される。しかし、この発行を受けるにはホテルの者に登録手続きを頼むことが必要である。出国時に登録証のチェックを受けることになるため、ホテルで発行された登録証を持ち続けていなければならない。 ==関連項目== * ウズベキスタン国民の査証要件 * ウズベキスタン旅券 * タシュケント国際空港 * ウズベキスタン航空 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ウズベキスタンの査証政策」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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