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氏 #氏(うじ、ウジ)は、事実上または系譜上、祖先を同じくする同族とされる家の集団。氏族。→古代氏族としての「氏」の節を参照。なお、中国の氏族については氏 (中国)の項を参照。 #氏(うじ)は、家(家族)の名称。代々引き継がれ、系統(家系)を表す名称となる。姓氏(せいし)、姓(せい、本姓)、名字(苗字)。中世後期から明治時代初期まで、氏とは「姓」(せい、本姓)を指し、「名字」(苗字)とは区別された。→家の名称としての「氏」の節を参照。 #:なお、1947年(昭和22年)の民法改正後の現行法下での「氏」の法的性格については、血縁や家族を背景としているとみる説(血縁団体名称説や家族共同体名称説)があるのに対して、何らかの集団を背後に予定しなければならない根拠はないとして純粋に個人の名称であるとする説(個人呼称説)や多元的に捉えるべきとする多元的性格説等もあり氏の法的性格については見解が分かれている〔村重慶一著 『精選 戸籍法判例解説』 日本加除出版〈レジストラー・ブックス〉、2007年10月、8-9頁〕〔青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、346-347頁〕(個人呼称説が民法学上の通説であるとされるが〔遠藤浩・原島重義・広中俊雄・川井健・山本進一・水本浩著 『民法〈8〉親族 第4版増補補訂版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2004年5月、12頁〕、近時、現実の家族共同生活をする個人に共通する呼称としての性格を併せもっているとの見解が有力になっているとされる〔遠藤浩・原島重義・広中俊雄・川井健・山本進一・水本浩著 『民法〈8〉親族 第4版増補補訂版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2004年5月、12頁〕)。現行の日本の法制度上の氏については現代日本法における氏の節を参照。 #氏(うじ)は、家柄、家系のこと。 #氏(うじ、し)は、人名に付けて敬意を表す敬称。 == 古代氏族としての「氏」 == 日本の古代における氏(うじ、ウジ)とは、事実上または系譜上、祖先を同じくする同族集団、すなわち氏族を指す。家々は氏を単位として結合し、土着の政治的集団となった。さらに、ヤマト王権(大和朝廷)が形成されると、朝廷を支え、朝廷に仕える父系血縁集団として、氏姓(うじかばね)制度により姓氏(せいし)へと統合再編され、支配階級の構成単位となった。 氏では、主導的立場にある家の家長が「氏の上」(うじのかみ)となって、主要構成員である「氏人」(うじびと)を統率し、被支配階層である「部民」(べのたみ)や「奴婢」(ぬひ)を隷属させた。氏は、部民や田荘(たどころ)、賤(せん)などの共有財産を管理し、「氏神」(うじがみ)に共同で奉祀した。氏の名は朝廷内での職掌や根拠地・居住地の地名に由来し、多くは氏姓制度により地位に応じて与えられたカバネ(姓)を有し、政治的地位はカバネによって秩序づけられた。 * 地名に由来する氏 -出雲氏、尾張氏、和邇氏、穂積氏、吉備氏、葛城氏、蘇我氏、毛野氏など。 * 朝廷内の職掌(品部)に由来する氏 - 物部氏、大伴氏、阿曇氏、額田部氏、膳氏、日下部氏など。 * 天皇に姓を賜わり新たに命名された氏 - 藤原氏、橘氏、源氏、平氏、豊臣氏など。 多氏、阿倍氏のように、地名起源か職掌名起源か議論がある氏もある。ウジの後には、(古代は)格助詞「の」を入れて読む。この「の」は、帰属を表す。例えば「蘇我馬子(そがのうまこ)」ならば、蘇我氏「の(に属する)」馬子、源頼朝(みなもとのよりとも)ならば、源氏「の」頼朝という意味となる。 また、氏の呼称は自己の属する血縁集団に基づいて名乗るものであり、婚姻によって本来所属していた家族集団とは違う氏に属する家族集団に移ったとしても氏を変えることはなかった。平(北条)政子が源頼朝の正室になっても「源政子」と名乗らなかったのはこうした考え方による。ただし養子縁組の場合はケースバイケースであった。源師房が藤原頼通の養子になっても「藤原師房」とは名乗らなかったが、源義家の四男惟頼が高階氏に養子に行ったときは、高階氏に改姓している。藤原清衡のように、もともと入り婿の形で清原姓を名乗っていたものが、藤原姓に戻したものもある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「氏」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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