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えせ同和行為(えせどうわこうい)は、会社や個人、官公署などに対し同和問題への取り組みなどを口実として賛助・献金を不当要求したり、高額な書籍を押し売りしたりする行為である。地対協の1961年12月の意見具申では「何らかの利権を得るため、同和問題を口実にして企業、行政機関等へ不当な圧力をかける行為」と定義されている〔熊代昭彦『同和問題解決への展望』p.255〕。 また、同和利権に絡み、公共事業等への不正な参画を目指す行為も同義として扱われることもある。これらの犯罪行為を行う団体は暴力団と密接に関わっていることが多いため、警察などの監視対象となっている。 対企業・対行政暴力の一。 == 概要 == えせ同和行為とは、「部落問題はこわい、面倒だ、できれば避けたい」という意識を逆用して利益を引き出す恐喝行為である〔。この「同和はこわい」の考え方は、同和問題に対する知識不足や無理解、時折刑事事件で糾弾者が有罪にもなったようないきすぎた糾弾、えせ同和行為自身などが生み出していた。えせ同和行為の横行は、部落全般への偏見を助長し、部落問題の解決への道を妨げる原因にもなると指摘されている。 また、先述したように、人権問題とは何のゆかりもない暴力団が関わっている可能性があるため、「えせ同和行為」に屈して金銭を払うことは、暴力団に活動資金を提供することにもつながりうる。 現実には、えせ同和行為は刑法における「強要」「恐喝」のほか、態様によっては「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)」違反や、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)」違反に問われ、処罰の対象となる。 約3000の事業所を対象とした法務省の「えせ同和行為実態調査」(2008年)によると、2007年の1年間に「同和を名乗る者又は団体から違法・不当な要求を受けた」と回答した事業所は15.1パーセント〔平成20年中におけるえせ同和行為実態 把握のためのアンケート調査結果概要 平成21年3月 法務省人権擁護局 〕。そのうち12.3パーセントが要求に応じた、という〔。被害金額は1万円以上10万円未満が最も多いが、100万円以上支払ったケースも報告されている〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「えせ同和行為」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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