翻訳と辞書
Words near each other
・ オウム真理教国土利用計画法違反事件
・ オウム真理教在家信者死亡事件
・ オウム真理教放送
・ オウム真理教犯罪被害者救済法
・ オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律
・ オウム真理教男性信者殺害事件
・ オウム真理教男性信者逆さ吊り死亡事件
・ オウム真理教男性現役信者リンチ殺人事件
・ オウム真理教被害者の会会長VX襲撃事件
・ オウム真理教解散命令事件
オウム真理教財産特別措置法
・ オウム真理教長老部
・ オウム真理教附属医院
・ オウム真理教陸上競技部
・ オウム神仙の会
・ オウム科
・ オウム被害者救済法
・ オウム貝
・ オウム食
・ オウラノサウルス


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

オウム真理教財産特別措置法 : ウィキペディア日本語版
特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法[とくていはさんほうじんのはさんざいだんにぞくすべきざいさんのかいふくにかんするとくべつそちほう]

特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(とくていはさんほうじんのはさんざいだんにぞくすべきざいさんのかいふくにかんするとくべつそちほう、平成11年12月7日法律第148号)は、オウム真理教の後継団体(Aleph)や分派団体(ひかりの輪ケロヨンクラブ)も「オウム真理教」と見做すことで、その財産を「オウム真理教の財産」と推定し、被害者への弁償に充てるため制定された日本の法律である。
==適用対象==
本法第2条第3項の規定によると、
#団体規制法第5条第1項の規定による処分を受けた団体で、当該処分に係る無差別大量殺人行為による損害賠償責任を特定破産法人が負うもの。
#前号に掲げる団体の役職員又は構成員
#前号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占める法人その他の団体
#第2号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は資本の過半に当たる出資口数を有する株式会社又は有限会社
#第2号に掲げる者が代表者である法人その他の団体
#第1号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者で、その団体につき規制法第5条第1項の規定による処分が効力を生じた日以後に退職し、又は脱退したもの
#次に掲げる者であって、その所有する不動産が第一号に掲げる団体の活動の用に供されているもの
#:イ 第1号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者
#:ロ 第2号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占めていた法人その他の団体
#:ハ 第2号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式又は資本の過半に当たる出資口数を有していた株式会社又は有限会社
#:ニ 第2号に掲げる者が代表者であった法人その他の団体
としており、オウム真理教の各後継団体・分派団体はどんなに組織名・組織形態を変えたところで「オウム真理教」として扱われることになり、オウム真理教の債務を免れることはできない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.