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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(オウムしんりきょうはんざいひがいしゃとうをきゅうさいするためのきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつ)とはオウム真理教事件の被害者救済を目的とする特別立法。 == 概要 == オウム真理教が犯した犯罪によって死亡した者の遺族及び対象犯罪行為により障害が残ったり傷病を負ったりした被害者を救済するために給付金を支給するを目的とした法律。 第2条で以下の事件が対象となっている。 # 平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件に係る犯罪行為(地下鉄サリン事件) # 平成六年六月二十七日から同月二十八日にかけて発生した松本サリン事件に係る犯罪行為(松本サリン事件) # 平成元年十一月四日に発生した弁護士及びその妻子の殺人事件に係る犯罪行為(坂本堤弁護士一家殺害事件) # 平成六年五月九日に発生したサリンを使用した弁護士の殺人未遂事件に係る犯罪行為(滝本弁護士サリン襲撃事件) # 平成六年十二月二日に発生したVXを使用した殺人未遂事件に係る犯罪行為(駐車場経営者VX襲撃事件) # 平成六年十二月十二日に発生したVXを使用した殺人事件に係る犯罪行為(会社員VX殺害事件) # 平成七年一月四日に発生したVXを使用した殺人未遂事件に係る犯罪行為(オウム真理教被害者の会会長VX襲撃事件) # 平成七年二月二十八日から同年三月一日にかけて発生した公証人役場事務長の逮捕監禁致死事件に係る犯罪行為(公証人役場事務長逮捕監禁致死事件) なお、オウム真理教の構成員であった被害者は除かれているため、オウム真理教男性信者殺害事件、薬剤師リンチ殺人事件、オウム真理教男性現役信者リンチ殺人事件の被害者はこの法律による給付金対象となっていない。 この給付金は一人につき最高で2000万円と規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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