|
ガス溶接作業者(ガスようせつさぎょうしゃ)とは、労働安全衛生法に定めるガス溶接技能講習を修了し、当該業務を行う者をいう。 労働安全衛生法施行令第20条第10号に規定されている。 == 概要 == 可燃性ガス及び酸素を混合して使用するガス溶接、切断等のガス溶接の作業を行う上で必要な資格である。可燃性ガス及び酸素を使用した金属の溶接、溶断、加熱の作業を行うことができる。これを修了し、実務経験を積むとガス溶接作業主任者免許試験の受験資格が得られる。 なお、酸素を用いない小型・携帯用のいわゆるガストーチによるろう付けはここでいうガス溶接に含まない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ガス溶接作業者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|