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ゲルマン法(ゲルマンほう)は(古代)ゲルマン人の法である。ローマ帝国の崩壊後に出現したゲルマンの諸国家の法である。主に市民法、国家法、教会法から成る。万民法的側面がない。ゲルマン人の慣習法を成文化したものである。 Walther Merkが万民法のあるローマ法に比べて、個人主義的というよりも集団主義的だとしている。公法と私法の区別が不十分だと言われている。部族によって内容は異なるが共通性も多い。大きく西ゲルマン法と東ゲルマン法に分かれる。サリカ法典、ザクセンシュピーゲルなどがある。 ドイツではローマ法とゲルマン法のどちらの体系を採用するべきかというロマニステンとゲルマニステンとの法典論争があった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ゲルマン法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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