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コンクリート橋架設等作業主任者 : ウィキペディア日本語版 | コンクリート橋架設等作業主任者[こんくりーときょうかせつとうさぎょうしゅにんしゃ]
コンクリート橋架設等作業主任者(コンクリートきょうかせつとうさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。 また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。 == 概要 == 橋梁の上部構造であって、高さが5m以上のもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限るコンクリート造のものの架設又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行う。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「コンクリート橋架設等作業主任者」の詳細全文を読む
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