|
ゴルフ場利用税(ゴルフじょうりようぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、ゴルフ場の利用について、1日当たりの定額で、ゴルフ場の所在する都道府県が課する税金である(地方税法4条2項6号、75条以下、1条2項)。この税は、都道府県税であるが、税収の7割はゴルフ場が所在する市町村(特別区を含む)に交付することとされている(地方税法103条)。なお、ゴルフ練習場の利用は、課税対象とはならない。 ゴルフ場利用税の課税の理由は、一般的に次のように説明されている。 # 応益税 - ゴルフ場に係る開発許可、道路整備などの行政サービスは専らゴルフ場の利用者に帰属することから、利用者にこれらの費用を負担させようとする考え方。 # 贅沢税 - ゴルフ場の利用は、日本においては、他のレジャーに比べて費用が高い。ということは、利用者にはより高い担税力があるとする考え方。 == 合憲性 == 最高裁昭和50年2月6日判決(判例時報760号30頁)参照。判決当時の娯楽施設利用税は消費税法施行に伴って廃止されたが、ゴルフ場利用に関してはゴルフ場利用税として残っており、先例性を有する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ゴルフ場利用税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|