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ゴンドラ安全規則(ゴンドラあんぜんきそく、昭和47年9月30日労働省令第35号)は、ゴンドラの安全についての基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 *第1章 総則(第1条) *第2章 製造及び設置(第2条―第10条) *第3章 使用及び就業(第11条―第20条) *第4章 定期自主検査等(第21条―第23条) *第5章 性能検査(第24条―第27条の2) *第6章 変更、休止、廃止等(第28条―第36条) *附則 category:日本の労働法 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ゴンドラ安全規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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