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商標法に関するシンガポール条約[しょうひょうほうにかんするしんがぽーるじょうやく] 商標法に関するシンガポール条約(しょうひょうほうにかんするシンガポールじょうやく、、シンガポール条約)は、2006年3月27日にシンガポールで作成された商標出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るための条約。条約の管理は世界知的所有権機関(WIPO)が行っている。 == 概要 == 商標出願手続の国際調和及び簡素化のための条約としては、1994年10月に作成された商標法条約(Treaty on the Law of Trademarks、TLT)があるが、シンガポール条約は、商標法条約の基本的内容をベースに、さらに、電子出願への対応、手続の期間を守れなかった場合の救済措置、ライセンス(使用権)等の登録手続の共通化、総会の設立等の規定を加えたものである。 2008年12月16日にオーストラリアが10番目の国として批准したことにより、その3ヵ月後の2009年3月16日に発効した。2012年5月時点の締約国は26ヵ国〔締約国一覧 〕。
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英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Singapore Treaty on the Law of Trademarks 」があります。
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