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ストライキ権 : ウィキペディア日本語版
ストライキ

ストライキ()とは労働者による争議行為の一種で、労働法争議権の行使として雇用側(使用者)の行動などに反対して被雇用側(労働者、あるいは労働組合)が労働を行わないで抗議することである。日本語では「同盟罷業コトバンク 2016/3/29閲覧〕」(どうめいひぎょう)あるいは「同盟罷工コトバンク 2016/3/29閲覧〕」と呼ばれ、一般には「ストコトバンク 2016/3/29閲覧〕」と略される。
転じて、ハンガー・ストライキなど労働争議ではないが組織的な抗議行動を指すこともある。
労働者がストライキをする権利(団体行動権または争議権の1つ)は、国際社会においては国際人権規約(社会権規約)の第8条(d)項で保障されている。日本では日本国憲法第28条により労働基本権のひとつとして保障され、主に労働組合法及び労働関係調整法で規定される。
ストを無視して働くことはスト破りと呼ばれ、ストライキ参加者からは忌まれると同時に労働組合の団結を乱したものとして除名・罰金・始末書提出命令などの統制処分の対象となることがある。このスト破りを防ぐと同時に、一般人へ目的の正当性を訴える手段としてピケッティング(ピケ)を張ることもある。
== ストライキと法的責任 ==
争議行為が正当である場合、その行為についての刑事責任(労働組合法1条)と民事責任(同8条)は免責される。ストライキも労務の不提供にとどまるならば合法であり、これらの免責を受ける。特にストライキによって使用者に生じた損害に対する賠償責任が免責される点が重要である。ストライキなどの争議行為が正当でなければ、これらの免責は受けられない。また、ストライキを設定している日に対して前倒し決行した場合、違法ではないがこれによる企業側の損失については、請求できる判例がある。なお、ノーワークノーペイの原則から、正規労働時間中に就業していない分の賃金は支払われない。一般に労働組合は組合員からあらかじめ積立金を「闘争資金」等の名称で徴収し、争議権行使で発生した賃金不払い分を組合が補填する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「ストライキ」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Strike action 」があります。



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