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ストーカー行為等の規制等に関する法律 : ウィキペディア日本語版
ストーカー行為等の規制等に関する法律[すとーかーこういとうのきせいとうにかんするほうりつ]

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカーこういとうのきせいとうにかんするほうりつ、平成12年5月24日法律第81号)は、2000年平成12年)11月24日に施行された日本法律。通称はストーカー規制法。「桶川ストーカー殺人事件」を契機に議員立法された。
==概説==
ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情などの好意の感情に基づくものに限定する。
ストーカー行為は親告罪で、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金である。また、警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となる。また、告訴する以外に、被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定める。女性だけでなく、男性も保護対象である。
2012年11月に発生した逗子ストーカー殺人事件を受けて、2000年の本法成立以来初の改正案が2013年6月26日に衆議院で可決、成立した。改正の主な点は以下の点〔。
# 執拗な電子メールを付きまとい行為に追加
# 被害者の住所地だけでなく、加害者の住所地などの警察も警告や禁止命令を出せるようにする
# 警察が警告を出したら被害者に知らせ、警告しない場合は理由を書面で通知する
2013年8月1日、改正法に追加された「執拗な電子メール」容疑で初の逮捕者が出た。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の詳細全文を読む



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