翻訳と辞書 |
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律[でんきじぎょうおよびせきたんこうぎょうにおけるそうぎこういのほうほうのきせいにかんするほうりつ]
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(でんきじぎょうおよびせきたんこうぎょうにおけるそうぎこういのほうほうのきせいにかんするほうりつ)は、日本の法律。通称スト規制法とも。 ==概要== 1952年の賃金闘争で日本電気産業労働組合や日本炭鉱労働組合は長期間に渡って送電停止や保安要員の総引揚げを含む強力なストライキを行ったが、このようなストライキは国民生活に重要な影響を与えるとして、電気事業及び石炭鉱業の関係者の争議行為に一部制限をするスト規制が法制化されるきっかけとなった。 1953年に3年間の時限立法として制定され、1956年に恒久法となった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|