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国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案[こっかひみつにかかるすぱいこういとうのぼうしにかんするほうりつあん]
国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案(こっかひみつにかかるスパイこういとうのぼうしにかんするほうりつあん)は、1985年の第102回国会で自由民主党所属議員により衆議院に議員立法として提出されたが、第103回国会で審議未了廃案となった法律案。通称「スパイ防止法案」〔産経ニュース、2013年10月25日、2013年10月25日観覧〕。 == 法案の概要 == 全14条及び附則により構成される。外交・防衛上の国家機密事項に対する公務員の守秘義務を定め、これを第三者に漏洩する行為の防止を目的とする。また、禁止ないし罰則の対象とされる行為は既遂行為だけでなく未遂行為や機密事項の探知・収集といった予備行為や過失(機密事項に関する書類等の紛失など)による漏洩も含まれる。最高刑は死刑または無期懲役(第4条)。 憲法が保障する言論の自由・報道の自由に対する配慮から、第14条において「この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない」と定められているが、あくまでも政府の努力義務とされており、法律の適用により、一般国民の人権が侵害された際の救済措置がない点が特に批判の対象とされた。 なお、本法の名称について、マスコミなど反対勢力は「国家機密法」などと表記していた(同様の例は通信傍受法などにも見られる)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」の詳細全文を読む
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